近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第五条の二
(工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画)
昭和三十九年法律第百四十五号
都市計画法第十二条の二第二項の規定により工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域について都市計画に定めるべき区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。 一 工業市街地を整備することが適当な近郊整備区域内又は工業都市として開発することが適当な都市開発区域内にあつて、当該近郊整備区域又は都市開発区域の整備開発の中核となるべき相当規模の区域であること。 二 良好な工業団地として必要な立地条件を備えていること。 三 当該区域内において建築物の敷地として利用されている土地がきわめて少ないこと。 四 都市計画法第八条第一項第一号の工業専用地域内にあること。
2 国土交通大臣は、工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとする場合においては、あらかじめ、工業立地上の観点からする経済産業大臣の意見を聴かなければならない。