近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第六条

(工業団地造成事業に関する都市計画)

昭和三十九年法律第百四十五号

都市計画法第十二条第二項の規定により工業団地造成事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。 一 前条第一項各号に掲げる条件に該当すること。 二 当該区域を工業団地とするために整備されるべき主要な公共施設に関する都市計画が定められていること。

2 前条第二項の規定は、国土交通大臣が工業団地造成事業に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとする場合について準用する。

第6条

(工業団地造成事業に関する都市計画)

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百四十五号)

第6条 (工業団地造成事業に関する都市計画)

都市計画法第12条第2項の規定により工業団地造成事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。 一 前条第1項各号に掲げる条件に該当すること。 二 当該区域を工業団地とするために整備されるべき主要な公共施設に関する都市計画が定められていること。

2 前条第2項の規定は、国土交通大臣が工業団地造成事業に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとする場合について準用する。

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