日本電気計器検定所法 第一条

(目的)

昭和三十九年法律第百五十号

日本電気計器検定所は、電気の取引に使用する電気計器の検定等の業務を行ない、もつて電気の取引の適正な実施の確保に資することを目的とする。

第1条

(目的)

日本電気計器検定所法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十号)

第1条 (目的)

日本電気計器検定所は、電気の取引に使用する電気計器の検定等の業務を行ない、もつて電気の取引の適正な実施の確保に資することを目的とする。

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