日本電気計器検定所法 第七条

(定款)

昭和三十九年法律第百五十号

検定所は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 資産に関する事項 五 役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項 六 運営審議会に関する事項 七 業務及びその執行に関する事項 八 財務及び会計に関する事項 九 定款の変更に関する事項 十 公告に関する事項

2 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第7条

(定款)

日本電気計器検定所法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十号)

第7条 (定款)

検定所は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 資産に関する事項 五 役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項 六 運営審議会に関する事項 七 業務及びその執行に関する事項 八 財務及び会計に関する事項 九 定款の変更に関する事項 十 公告に関する事項

2 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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