日本電気計器検定所法 第三条

(事務所)

昭和三十九年法律第百五十号

検定所は、主たる事務所を東京都に置く。

2 検定所は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第3条

(事務所)

日本電気計器検定所法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十号)

第3条 (事務所)

検定所は、主たる事務所を東京都に置く。

2 検定所は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

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