クラウド六法日本電気計器検定所法第一章 総則第三条日本電気計器検定所法 第三条(事務所)昭和三十九年法律第百五十号検定所は、主たる事務所を東京都に置く。2 検定所は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。