日本電気計器検定所法 第九条

(名称の使用制限)

昭和三十九年法律第百五十号

検定所でない者は、日本電気計器検定所という名称を用いてはならない。

第9条

(名称の使用制限)

日本電気計器検定所法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十号)

第9条 (名称の使用制限)

検定所でない者は、日本電気計器検定所という名称を用いてはならない。

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