(名称の使用制限)
昭和三十九年法律第百五十号
検定所でない者は、日本電気計器検定所という名称を用いてはならない。
六
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第一章 総則
第9条
日本電気計器検定所法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十号)
第9条 (名称の使用制限)
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第10条