日本電気計器検定所法 第二条

(法人格)

昭和三十九年法律第百五十号

日本電気計器検定所(以下「検定所」という。)は、法人とする。

第2条

(法人格)

日本電気計器検定所法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十号)

第2条 (法人格)

日本電気計器検定所(以下「検定所」という。)は、法人とする。

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