日本電気計器検定所法 第八条
(登記)
昭和三十九年法律第百五十号
検定所は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(登記)
日本電気計器検定所法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十号)
第8条 (登記)
検定所は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。