日本電気計器検定所法 第八条

(登記)

昭和三十九年法律第百五十号

検定所は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第8条

(登記)

日本電気計器検定所法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十号)

第8条 (登記)

検定所は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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