日本電気計器検定所法 第十七条

(代表権の制限)

昭和三十九年法律第百五十号

検定所と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が検定所を代表する。

第17条

(代表権の制限)

日本電気計器検定所法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十号)

第17条 (代表権の制限)

検定所と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が検定所を代表する。

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