昭和三十九年法律第百五十号
検定所は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
六
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第二章 役員等
第14条
日本電気計器検定所法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十号)
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