日本電気計器検定所法 第十四条

昭和三十九年法律第百五十号

検定所は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

第14条

日本電気計器検定所法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十号)

第14条

検定所は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

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