保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法 第一条

(目的)

昭和三十九年法律第百五十五号

この法律は、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に資するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十八条第一号から第九号まで及び第十八号の規定により都道府県(同法第六十四条第一項の規定により読み替えられる場合にあつては、保健所を設置する市又は特別区)が支弁する費用のうち政令で定める費用に対する同法第六十一条第三項の規定に基づく負担金について、その経理に関する特例を設けることを目的とする。

第1条

(目的)

保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十五号)

第1条 (目的)

この法律は、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に資するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)第58条第1号から第9号まで及び第18号の規定により都道府県(同法第64条第1項の規定により読み替えられる場合にあつては、保健所を設置する市又は特別区)が支弁する費用のうち政令で定める費用に対する同法第61条第3項の規定に基づく負担金について、その経理に関する特例を設けることを目的とする。

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