保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法 第二十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
昭和三十九年法律第百五十五号
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十五号)
第25条 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。