漁業災害補償法 第一条
(目的)
昭和三十九年法律第百五十八号
この法律は、中小漁業者がその営む漁業につき異常の事象又は不慮の事故によつて受けることのある損失を補てんするため、その協同組織を基盤とする漁業共済団体と政府とが行なう漁業災害補償の制度及びその健全かつ円滑な運営を確保するための措置を定めて、中小漁業者の漁業再生産の阻害の防止及び漁業経営の安定に資することを目的とする。
(目的)
漁業災害補償法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十八号)
第1条 (目的)
この法律は、中小漁業者がその営む漁業につき異常の事象又は不慮の事故によつて受けることのある損失を補てんするため、その協同組織を基盤とする漁業共済団体と政府とが行なう漁業災害補償の制度及びその健全かつ円滑な運営を確保するための措置を定めて、中小漁業者の漁業再生産の阻害の防止及び漁業経営の安定に資することを目的とする。