漁業災害補償法 第七条

(地区)

昭和三十九年法律第百五十八号

漁業共済組合(以下「組合」という。)の地区は、一又は二以上の都道府県の区域による。

2 漁業共済組合連合会(以下「連合会」という。)の地区は、全国の区域による。

第7条

(地区)

漁業災害補償法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十八号)

第7条 (地区)

漁業共済組合(以下「組合」という。)の地区は、一又は二以上の都道府県の区域による。

2 漁業共済組合連合会(以下「連合会」という。)の地区は、全国の区域による。

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