漁業災害補償法 第三条
(定義)
昭和三十九年法律第百五十八号
この法律において「中小漁業者」とは、次に掲げる者をいう。 一 漁業を営む個人 二 漁業を営む漁業協同組合 三 漁業生産組合 四 漁業を営む法人(前二号に掲げる者を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が三千トン以下であるもの
(定義)
漁業災害補償法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十八号)
第3条 (定義)
この法律において「中小漁業者」とは、次に掲げる者をいう。 一 漁業を営む個人 二 漁業を営む漁業協同組合 三 漁業生産組合 四 漁業を営む法人(前二号に掲げる者を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が三千トン以下であるもの