漁業災害補償法 第三条

(定義)

昭和三十九年法律第百五十八号

この法律において「中小漁業者」とは、次に掲げる者をいう。 一 漁業を営む個人 二 漁業を営む漁業協同組合 三 漁業生産組合 四 漁業を営む法人(前二号に掲げる者を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が三千トン以下であるもの

第3条

(定義)

漁業災害補償法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十八号)

第3条 (定義)

この法律において「中小漁業者」とは、次に掲げる者をいう。 一 漁業を営む個人 二 漁業を営む漁業協同組合 三 漁業生産組合 四 漁業を営む法人(前二号に掲げる者を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が三千トン以下であるもの

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)漁業災害補償法の全文・目次ページへ →
第3条(定義) | 漁業災害補償法 | クラウド六法 | クラオリファイ