漁業災害補償法 第九条

(登記)

昭和三十九年法律第百五十八号

漁業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第9条

(登記)

漁業災害補償法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十八号)

第9条 (登記)

漁業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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