漁業災害補償法 第九条
(登記)
昭和三十九年法律第百五十八号
漁業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(登記)
漁業災害補償法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十八号)
第9条 (登記)
漁業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。