漁業災害補償法 第二十一条

(出資口数の減少)

昭和三十九年法律第百五十八号

組合員は、組合の承認を得て、事業年度の終りにおいて、その出資口数を減少することができる。

2 組合員は、前項の規定により出資口数を減少しようとするときは、九十日前までに組合に予告しなければならない。

3 第一項の承認の基準は、出資口数を減少しようとする組合員の組合員又は会員に係る漁業共済事業の利用の状況等に応じて、農林水産省令で定める基準に従い、組合が定款で定めるものとする。

4 第一項の規定による出資口数の減少については、前条第一項及び第三項の規定を準用する。

第21条

(出資口数の減少)

漁業災害補償法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十八号)

第21条 (出資口数の減少)

組合員は、組合の承認を得て、事業年度の終りにおいて、その出資口数を減少することができる。

2 組合員は、前項の規定により出資口数を減少しようとするときは、九十日前までに組合に予告しなければならない。

3 第1項の承認の基準は、出資口数を減少しようとする組合員の組合員又は会員に係る漁業共済事業の利用の状況等に応じて、農林水産省令で定める基準に従い、組合が定款で定めるものとする。

4 第1項の規定による出資口数の減少については、前条第1項及び第3項の規定を準用する。

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