漁業災害補償法 第二十三条

(共済規程)

昭和三十九年法律第百五十八号

組合は、共済規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。 一 漁業共済事業の細目に関する事項 二 共済掛金に関する事項 三 共済金額に関する事項 四 共済責任に関する事項 五 損失又は損害の認定に関する事項その他漁業共済事業の実施の方法に関する事項 六 前各号に掲げるもののほか、共済契約の締結に関する事項その他農林水産省令で定める事項

2 農林水産大臣は、模範共済規程例を定めることができる。

第23条

(共済規程)

漁業災害補償法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十八号)

第23条 (共済規程)

組合は、共済規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。 一 漁業共済事業の細目に関する事項 二 共済掛金に関する事項 三 共済金額に関する事項 四 共済責任に関する事項 五 損失又は損害の認定に関する事項その他漁業共済事業の実施の方法に関する事項 六 前各号に掲げるもののほか、共済契約の締結に関する事項その他農林水産省令で定める事項

2 農林水産大臣は、模範共済規程例を定めることができる。

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