漁業災害補償法 第二十二条

(定款に記載すべき事項)

昭和三十九年法律第百五十八号

組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 地区 四 事務所の所在地 五 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定 六 出資の払込みの方法 七 漁業共済事業の種類 八 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 九 準備金に関する規定 十 役員の定数、職務の分担及び選任に関する規定 十一 公告の方法

2 組合が地域共済事業を行う場合には、定款には、前項に掲げる事項のほか、地域共済事業の種類を記載しなければならない。

第22条

(定款に記載すべき事項)

漁業災害補償法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十八号)

第22条 (定款に記載すべき事項)

組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 地区 四 事務所の所在地 五 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定 六 出資の払込みの方法 七 漁業共済事業の種類 八 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 九 準備金に関する規定 十 役員の定数、職務の分担及び選任に関する規定 十一 公告の方法

2 組合が地域共済事業を行う場合には、定款には、前項に掲げる事項のほか、地域共済事業の種類を記載しなければならない。

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