漁業災害補償法 第五条

(法人格)

昭和三十九年法律第百五十八号

漁業共済団体は、法人とする。

第5条

(法人格)

漁業災害補償法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十八号)

第5条 (法人格)

漁業共済団体は、法人とする。

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