漁業災害補償法 第六条
(名称)
昭和三十九年法律第百五十八号
漁業共済団体は、その名称中に漁業共済組合又は漁業共済組合連合会という文字を用いなければならない。
2 漁業共済団体でない者は、その名称中に漁業共済組合又は漁業共済組合連合会という文字を用いてはならない。
(名称)
漁業災害補償法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十八号)
第6条 (名称)
漁業共済団体は、その名称中に漁業共済組合又は漁業共済組合連合会という文字を用いなければならない。
2 漁業共済団体でない者は、その名称中に漁業共済組合又は漁業共済組合連合会という文字を用いてはならない。