漁業災害補償法 第十一条
(事業年度)
昭和三十九年法律第百五十八号
漁業共済団体の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、設立当初の事業年度は、漁業共済団体の成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
(事業年度)
漁業災害補償法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十八号)
第11条 (事業年度)
漁業共済団体の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、設立当初の事業年度は、漁業共済団体の成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。