漁業災害補償法 第十一条

(事業年度)

昭和三十九年法律第百五十八号

漁業共済団体の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、設立当初の事業年度は、漁業共済団体の成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

第11条

(事業年度)

漁業災害補償法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十八号)

第11条 (事業年度)

漁業共済団体の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、設立当初の事業年度は、漁業共済団体の成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

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