漁業災害補償法 第十三条
(出資)
昭和三十九年法律第百五十八号
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 出資一口の金額は、一万円とする。
3 出資は、現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。
4 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。
5 組合員の責任は、その出資額を限度とする。
(出資)
漁業災害補償法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十八号)
第13条 (出資)
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 出資一口の金額は、一万円とする。
3 出資は、現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。
4 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。
5 組合員の責任は、その出資額を限度とする。