漁業災害補償法 第十三条

(出資)

昭和三十九年法律第百五十八号

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

2 出資一口の金額は、一万円とする。

3 出資は、現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。

4 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。

5 組合員の責任は、その出資額を限度とする。

第13条

(出資)

漁業災害補償法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十八号)

第13条 (出資)

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

2 出資一口の金額は、一万円とする。

3 出資は、現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。

4 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。

5 組合員の責任は、その出資額を限度とする。

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