漁業災害補償法 第十九条

昭和三十九年法律第百五十八号

組合員は、九十日前までに予告して、事業年度の終りにおいて脱退することができる。

第19条

漁業災害補償法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十八号)

第19条

組合員は、九十日前までに予告して、事業年度の終りにおいて脱退することができる。

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