漁業災害補償法 第十二条

(組合員たる資格)

昭和三十九年法律第百五十八号

組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて、組合の地区内に住所を有するものとする。 一 漁業協同組合 二 漁業協同組合連合会

第12条

(組合員たる資格)

漁業災害補償法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十八号)

第12条 (組合員たる資格)

組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて、組合の地区内に住所を有するものとする。 一 漁業協同組合 二 漁業協同組合連合会

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