漁業災害補償法 第十五条

(組合の持分取得等の禁止)

昭和三十九年法律第百五十八号

組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

第15条

(組合の持分取得等の禁止)

漁業災害補償法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十八号)

第15条 (組合の持分取得等の禁止)

組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

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