クラウド六法漁業災害補償法第二章 漁業共済団体の組織及び監督第二節 漁業共済組合第一款 組合員第十五条漁業災害補償法 第十五条(組合の持分取得等の禁止)昭和三十九年法律第百五十八号組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。