漁業災害補償法 第十六条の二

(議決権のない場合)

昭和三十九年法律第百五十八号

組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

第16条の2

(議決権のない場合)

漁業災害補償法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十八号)

第16条の2 (議決権のない場合)

組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

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