クラウド六法漁業災害補償法第二章 漁業共済団体の組織及び監督第二節 漁業共済組合第一款 組合員第十六条の二漁業災害補償法 第十六条の二(議決権のない場合)昭和三十九年法律第百五十八号組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。