漁業災害補償法 第十四条
(持分の譲渡し)
昭和三十九年法律第百五十八号
組合員は、組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4 組合員は、持分を共有することができない。
(持分の譲渡し)
漁業災害補償法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十八号)
第14条 (持分の譲渡し)
組合員は、組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4 組合員は、持分を共有することができない。