漁業災害補償法 第十四条

(持分の譲渡し)

昭和三十九年法律第百五十八号

組合員は、組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4 組合員は、持分を共有することができない。

第14条

(持分の譲渡し)

漁業災害補償法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十八号)

第14条 (持分の譲渡し)

組合員は、組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4 組合員は、持分を共有することができない。

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