漁業災害補償法 第十条

(事業)

昭和三十九年法律第百五十八号

組合は、第四条の目的を達成するため、漁業共済事業及びこれに附帯する事業を行う。

2 組合は、前項に規定する事業のほか、当該事業の実施に支障のない限りにおいて、地域共済事業を行うことができる。

3 連合会は、第四条の目的を達成するため、漁業再共済事業及びこれに附帯する事業(組合と合併した場合にあつては、漁業再共済事業及び漁業共済事業並びにこれらに附帯する事業)を行う。

4 連合会は、前項に規定する事業のほか、当該事業の実施に支障のない限りにおいて、地域再共済事業(組合と合併した場合にあつては、地域再共済事業及び地域共済事業)を行うことができる。

第10条

(事業)

漁業災害補償法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十八号)

第10条 (事業)

組合は、第4条の目的を達成するため、漁業共済事業及びこれに附帯する事業を行う。

2 組合は、前項に規定する事業のほか、当該事業の実施に支障のない限りにおいて、地域共済事業を行うことができる。

3 連合会は、第4条の目的を達成するため、漁業再共済事業及びこれに附帯する事業(組合と合併した場合にあつては、漁業再共済事業及び漁業共済事業並びにこれらに附帯する事業)を行う。

4 連合会は、前項に規定する事業のほか、当該事業の実施に支障のない限りにおいて、地域再共済事業(組合と合併した場合にあつては、地域再共済事業及び地域共済事業)を行うことができる。

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