漁業災害補償法 第十条
(事業)
昭和三十九年法律第百五十八号
組合は、第四条の目的を達成するため、漁業共済事業及びこれに附帯する事業を行う。
2 組合は、前項に規定する事業のほか、当該事業の実施に支障のない限りにおいて、地域共済事業を行うことができる。
3 連合会は、第四条の目的を達成するため、漁業再共済事業及びこれに附帯する事業(組合と合併した場合にあつては、漁業再共済事業及び漁業共済事業並びにこれらに附帯する事業)を行う。
4 連合会は、前項に規定する事業のほか、当該事業の実施に支障のない限りにおいて、地域再共済事業(組合と合併した場合にあつては、地域再共済事業及び地域共済事業)を行うことができる。