漁業災害補償法 第四条

(漁業共済団体の目的)

昭和三十九年法律第百五十八号

漁業共済組合及び漁業共済組合連合会(以下「漁業共済団体」と総称する。)は、中小漁業者の協同組織を基盤とする系統団体として、その協同組織を構成する中小漁業者のために、漁業共済事業又は漁業再共済事業を行なうことを目的とする。

第4条

(漁業共済団体の目的)

漁業災害補償法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十八号)

第4条 (漁業共済団体の目的)

漁業共済組合及び漁業共済組合連合会(以下「漁業共済団体」と総称する。)は、中小漁業者の協同組織を基盤とする系統団体として、その協同組織を構成する中小漁業者のために、漁業共済事業又は漁業再共済事業を行なうことを目的とする。

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