漁業災害補償法 第四条
(漁業共済団体の目的)
昭和三十九年法律第百五十八号
漁業共済組合及び漁業共済組合連合会(以下「漁業共済団体」と総称する。)は、中小漁業者の協同組織を基盤とする系統団体として、その協同組織を構成する中小漁業者のために、漁業共済事業又は漁業再共済事業を行なうことを目的とする。
(漁業共済団体の目的)
漁業災害補償法の全文・目次(昭和三十九年法律第百五十八号)
第4条 (漁業共済団体の目的)
漁業共済組合及び漁業共済組合連合会(以下「漁業共済団体」と総称する。)は、中小漁業者の協同組織を基盤とする系統団体として、その協同組織を構成する中小漁業者のために、漁業共済事業又は漁業再共済事業を行なうことを目的とする。