森林・林業基本法 第七条

(財政上の措置等)

昭和三十九年法律第百六十一号

政府は、森林及び林業に関する施策を実施するため必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。

2 政府は、森林及び林業に関する施策を講ずるに当たつては、必要な資金の融通の適正円滑化を図らなければならない。

第7条

(財政上の措置等)

森林・林業基本法の全文・目次(昭和三十九年法律第百六十一号)

第7条 (財政上の措置等)

政府は、森林及び林業に関する施策を実施するため必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。

2 政府は、森林及び林業に関する施策を講ずるに当たつては、必要な資金の融通の適正円滑化を図らなければならない。

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