森林・林業基本法 第九条
(森林所有者等の責務)
昭和三十九年法律第百六十一号
森林の所有者又は森林を使用収益する権原を有する者(以下「森林所有者等」という。)は、基本理念にのつとり、森林の有する多面的機能が確保されることを旨として、その森林の整備及び保全が図られるように努めなければならない。
(森林所有者等の責務)
森林・林業基本法の全文・目次(昭和三十九年法律第百六十一号)
第9条 (森林所有者等の責務)
森林の所有者又は森林を使用収益する権原を有する者(以下「森林所有者等」という。)は、基本理念にのつとり、森林の有する多面的機能が確保されることを旨として、その森林の整備及び保全が図られるように努めなければならない。