森林・林業基本法 第二十一条

(林業労働に関する施策)

昭和三十九年法律第百六十一号

国は、林業労働に従事する者の福祉の向上、育成及び確保を図るため、就業の促進、雇用の安定、労働条件の改善、社会保障の拡充、職業訓練の事業の充実その他必要な施策を講ずるものとする。

第21条

(林業労働に関する施策)

森林・林業基本法の全文・目次(昭和三十九年法律第百六十一号)

第21条 (林業労働に関する施策)

国は、林業労働に従事する者の福祉の向上、育成及び確保を図るため、就業の促進、雇用の安定、労働条件の改善、社会保障の拡充、職業訓練の事業の充実その他必要な施策を講ずるものとする。

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