森林・林業基本法 第二十二条
(林業生産組織の活動の促進)
昭和三十九年法律第百六十一号
国は、地域の林業における効率的な林業生産の確保に資するため、森林組合その他の委託を受けて森林の施業又は経営を行う組織等の活動の促進に必要な施策を講ずるものとする。
(林業生産組織の活動の促進)
森林・林業基本法の全文・目次(昭和三十九年法律第百六十一号)
第22条 (林業生産組織の活動の促進)
国は、地域の林業における効率的な林業生産の確保に資するため、森林組合その他の委託を受けて森林の施業又は経営を行う組織等の活動の促進に必要な施策を講ずるものとする。