森林・林業基本法 第二十条

(人材の育成及び確保)

昭和三十九年法律第百六十一号

国は、効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、教育、研究及び普及の事業の充実その他必要な施策を講ずるものとする。

第20条

(人材の育成及び確保)

森林・林業基本法の全文・目次(昭和三十九年法律第百六十一号)

第20条 (人材の育成及び確保)

国は、効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、教育、研究及び普及の事業の充実その他必要な施策を講ずるものとする。

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