森林・林業基本法 第八条
(林業従事者等の努力の支援)
昭和三十九年法律第百六十一号
国及び地方公共団体は、森林及び林業に関する施策を講ずるに当たつては、林業従事者、森林及び林業に関する団体並びに木材産業その他の林産物の流通及び加工の事業(以下「木材産業等」という。)の事業者がする自主的な努力を支援することを旨とするものとする。
(林業従事者等の努力の支援)
森林・林業基本法の全文・目次(昭和三十九年法律第百六十一号)
第8条 (林業従事者等の努力の支援)
国及び地方公共団体は、森林及び林業に関する施策を講ずるに当たつては、林業従事者、森林及び林業に関する団体並びに木材産業その他の林産物の流通及び加工の事業(以下「木材産業等」という。)の事業者がする自主的な努力を支援することを旨とするものとする。