森林・林業基本法 第十七条

(都市と山村の交流等)

昭和三十九年法律第百六十一号

国は、国民の森林及び林業に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、都市と山村との間の交流の促進、公衆の保健又は教育のための森林の利用の促進その他必要な施策を講ずるものとする。

第17条

(都市と山村の交流等)

森林・林業基本法の全文・目次(昭和三十九年法律第百六十一号)

第17条 (都市と山村の交流等)

国は、国民の森林及び林業に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、都市と山村との間の交流の促進、公衆の保健又は教育のための森林の利用の促進その他必要な施策を講ずるものとする。

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