森林・林業基本法 第十六条
(国民等の自発的な活動の促進)
昭和三十九年法律第百六十一号
国は、国民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う緑化活動その他の森林の整備及び保全に関する活動が促進されるように、情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。
(国民等の自発的な活動の促進)
森林・林業基本法の全文・目次(昭和三十九年法律第百六十一号)
第16条 (国民等の自発的な活動の促進)
国は、国民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う緑化活動その他の森林の整備及び保全に関する活動が促進されるように、情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。