森林・林業基本法 第四条
(国の責務)
昭和三十九年法律第百六十一号
国は、前二条に定める森林及び林業に関する施策についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、森林及び林業に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(国の責務)
森林・林業基本法の全文・目次(昭和三十九年法律第百六十一号)
第4条 (国の責務)
国は、前二条に定める森林及び林業に関する施策についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、森林及び林業に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。