河川法 第五条

(二級河川)

昭和三十九年法律第百六十七号

この法律において「二級河川」とは、前条第一項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。

2 都府県知事は、前項の規定により河川を指定しようとする場合において、当該河川が他の都府県との境界に係るものであるときは、当該他の都府県知事に協議しなければならない。

3 都道府県知事は、第一項の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。

4 都道府県知事は、第一項の規定により河川を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見をきかなければならない。

5 前項の規定により関係市町村長が意見を述べようとするときは、当該市町村の議会の議決を経なければならない。

6 二級河川の指定の変更又は廃止の手続は、第一項の規定による指定の手続に準じて行なわれなければならない。

7 二級河川について、前条第一項の一級河川の指定があつたときは、当該二級河川についての第一項の指定は、その効力を失う。

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第5条

(二級河川)

河川法の全文・目次(昭和三十九年法律第百六十七号)

第5条 (二級河川)

この法律において「二級河川」とは、前条第1項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。

2 都府県知事は、前項の規定により河川を指定しようとする場合において、当該河川が他の都府県との境界に係るものであるときは、当該他の都府県知事に協議しなければならない。

3 都道府県知事は、第1項の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。

4 都道府県知事は、第1項の規定により河川を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見をきかなければならない。

5 前項の規定により関係市町村長が意見を述べようとするときは、当該市町村の議会の議決を経なければならない。

6 二級河川の指定の変更又は廃止の手続は、第1項の規定による指定の手続に準じて行なわれなければならない。

7 二級河川について、前条第1項の一級河川の指定があつたときは、当該二級河川についての第1項の指定は、その効力を失う。

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