河川法 第六条

(河川区域)

昭和三十九年法律第百六十七号

この法律において「河川区域」とは、次の各号に掲げる区域をいう。 一 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く。)の区域 二 河川管理施設の敷地である土地の区域 三 堤外の土地(政令で定めるこれに類する土地及び政令で定める遊水地を含む。第三項において同じ。)の区域のうち、第一号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域

2 河川管理者は、その管理する河川管理施設である堤防のうち、その敷地である土地の区域内の大部分の土地が通常の利用に供されても計画高水流量を超える流量の洪水の作用に対して耐えることができる規格構造を有する堤防(以下「高規格堤防」という。)については、その敷地である土地の区域のうち通常の利用に供することができる土地の区域を高規格堤防特別区域として指定するものとする。

3 河川管理者は、第一項第二号の区域のうち、その管理する樹林帯(堤外の土地にあるものを除く。)の敷地である土地の区域(以下単に「樹林帯区域」という。)については、その区域を指定しなければならない。

4 河川管理者は、第一項第三号の区域、高規格堤防特別区域又は樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

5 河川管理者は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港湾区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)に規定する漁港の区域につき第一項第三号の区域の指定又はその変更をしようとするときは、港湾管理者又は漁港管理者に協議しなければならない。

6 河川管理者は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条若しくは第二十五条の二の規定に基づき保安林として指定された森林、同法第三十条若しくは第三十条の二の規定に基づき保安林予定森林として告示された森林、同法第四十一条の規定に基づき保安施設地区として指定された土地又は同法第四十四条において準用する同法第三十条の規定に基づき保安施設地区に予定された地区として告示された土地につき樹林帯区域の指定又はその変更をしようとするときは、農林水産大臣(都道府県知事が同法第二十五条の二の規定に基づき指定した保安林又は同法第三十条の二の規定に基づき告示した保安林予定森林については、当該都道府県知事)に協議しなければならない。

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第6条

(河川区域)

河川法の全文・目次(昭和三十九年法律第百六十七号)

第6条 (河川区域)

この法律において「河川区域」とは、次の各号に掲げる区域をいう。 一 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く。)の区域 二 河川管理施設の敷地である土地の区域 三 堤外の土地(政令で定めるこれに類する土地及び政令で定める遊水地を含む。第3項において同じ。)の区域のうち、第1号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域

2 河川管理者は、その管理する河川管理施設である堤防のうち、その敷地である土地の区域内の大部分の土地が通常の利用に供されても計画高水流量を超える流量の洪水の作用に対して耐えることができる規格構造を有する堤防(以下「高規格堤防」という。)については、その敷地である土地の区域のうち通常の利用に供することができる土地の区域を高規格堤防特別区域として指定するものとする。

3 河川管理者は、第1項第2号の区域のうち、その管理する樹林帯(堤外の土地にあるものを除く。)の敷地である土地の区域(以下単に「樹林帯区域」という。)については、その区域を指定しなければならない。

4 河川管理者は、第1項第3号の区域、高規格堤防特別区域又は樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

5 河川管理者は、港湾法(昭和二十五年法律第218号)に規定する港湾区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第137号)に規定する漁港の区域につき第1項第3号の区域の指定又はその変更をしようとするときは、港湾管理者又は漁港管理者に協議しなければならない。

6 河川管理者は、森林法(昭和二十六年法律第249号)第25条若しくは第25条の2の規定に基づき保安林として指定された森林、同法第30条若しくは第30条の2の規定に基づき保安林予定森林として告示された森林、同法第41条の規定に基づき保安施設地区として指定された土地又は同法第44条において準用する同法第30条の規定に基づき保安施設地区に予定された地区として告示された土地につき樹林帯区域の指定又はその変更をしようとするときは、農林水産大臣(都道府県知事が同法第25条の2の規定に基づき指定した保安林又は同法第30条の2の規定に基づき告示した保安林予定森林については、当該都道府県知事)に協議しなければならない。

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