河川法施行法 第三条

(河川区域の経過措置)

昭和三十九年法律第百六十八号

新法の施行の際現に存する旧法の規定による河川の区域のうち、新法第六条第一項第一号又は第二号の区域でない区域については、政令で定める日までの間は、当該期間内に廃川敷地等(新法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等をいう。以下同じ。)となつたものの区域を除き、新法の規定による河川区域とみなす。

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第3条

(河川区域の経過措置)

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第3条 (河川区域の経過措置)

新法の施行の際現に存する旧法の規定による河川の区域のうち、新法第6条第1項第1号又は第2号の区域でない区域については、政令で定める日までの間は、当該期間内に廃川敷地等(新法第91条第1項に規定する廃川敷地等をいう。以下同じ。)となつたものの区域を除き、新法の規定による河川区域とみなす。

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