河川法施行法 第二十一条

(罰則の経過措置)

昭和三十九年法律第百六十八号

新法の施行前にした旧法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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第21条

(罰則の経過措置)

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第21条 (罰則の経過措置)

新法の施行前にした旧法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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