クラウド六法河川法施行法第一章 経過措置第二十二条河川法施行法 第二十二条(新法の施行のため必要な準備行為)昭和三十九年法律第百六十八号新法を施行するため必要な一級河川、一級河川の指定区間又は二級河川の指定その他の準備行為は、新法の施行前においても行なうことができる。