河川法施行法 第二十二条

(新法の施行のため必要な準備行為)

昭和三十九年法律第百六十八号

新法を施行するため必要な一級河川、一級河川の指定区間又は二級河川の指定その他の準備行為は、新法の施行前においても行なうことができる。

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第22条

(新法の施行のため必要な準備行為)

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第22条 (新法の施行のため必要な準備行為)

新法を施行するため必要な一級河川、一級河川の指定区間又は二級河川の指定その他の準備行為は、新法の施行前においても行なうことができる。

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