河川法施行法 第二十条
(処分、手続等の経過措置)
昭和三十九年法律第百六十八号
第三条及び第十二条から第十六条までに規定する場合を除くほか、新法の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分(河川法施行規程第十一条第一項の規定により、旧法又はこれに基づく命令の規定による許可を受けたものとみなされるものを含む。)、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合においては、新法の規定によつてしたものとみなす。ただし、旧法の規定による許可に附した条件で新法第九十条第二項の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。
2 新法第八十八条の規定は、前項の規定により新法第二十三条から第二十七条までの許可を受けたものとみなされる者で政令で定めるものについて準用する。