河川法施行法 第十七条

(旧法により公用を廃止した河川敷地等の処分の経過措置)

昭和三十九年法律第百六十八号

新法の施行前に旧法の規定により公用を廃止した旧法による河川敷地等の処分に関しては、なお従前の例による。

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第17条

(旧法により公用を廃止した河川敷地等の処分の経過措置)

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第17条 (旧法により公用を廃止した河川敷地等の処分の経過措置)

新法の施行前に旧法の規定により公用を廃止した旧法による河川敷地等の処分に関しては、なお従前の例による。

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