河川法施行法 第十三条

(河川保全区域の経過措置)

昭和三十九年法律第百六十八号

新法の施行の際現に存する旧法の規定による河川附近の土地の区域は、新法の規定による河川区域となるものを除き、新法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定があつたものとみなす。

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第13条

(河川保全区域の経過措置)

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第13条 (河川保全区域の経過措置)

新法の施行の際現に存する旧法の規定による河川附近の土地の区域は、新法の規定による河川区域となるものを除き、新法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定があつたものとみなす。

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