河川法施行法 第十九条

(河川敷地等の占用の特則)

昭和三十九年法律第百六十八号

第四条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等の占用に関しては、河川法施行規程(明治二十九年勅令第二百三十六号)第九条及び第十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」又は「都道府県」とあるのは、一級河川については、「国土交通大臣」又は「国」とする。

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第19条

(河川敷地等の占用の特則)

河川法施行法の全文・目次(昭和三十九年法律第百六十八号)

第19条 (河川敷地等の占用の特則)

第4条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等の占用に関しては、河川法施行規程(明治二十九年勅令第236号)第9条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」又は「都道府県」とあるのは、一級河川については、「国土交通大臣」又は「国」とする。

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