河川法施行法 第十二条
(操作規程の経過措置)
昭和三十九年法律第百六十八号
新法の施行の際現に河川堰堤規則(昭和十年内務省令第三十六号)第十三条の規定により都道府県知事に届け出ている堰堤操作に関する規程は、新法第四十七条第一項の規定による河川管理者の承認を受けて定めた操作規程とみなす。
(操作規程の経過措置)
河川法施行法の全文・目次(昭和三十九年法律第百六十八号)
第12条 (操作規程の経過措置)
新法の施行の際現に河川堰堤規則(昭和十年内務省令第36号)第13条の規定により都道府県知事に届け出ている堰堤操作に関する規程は、新法第47条第1項の規定による河川管理者の承認を受けて定めた操作規程とみなす。