河川法施行法 第十八条

(廃川敷地等の処分の特則)

昭和三十九年法律第百六十八号

第四条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等で廃川敷地等となつたものについては、旧法第四十四条ただし書の規定は、なおその効力を有する。

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第18条

(廃川敷地等の処分の特則)

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第18条 (廃川敷地等の処分の特則)

第4条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等で廃川敷地等となつたものについては、旧法第44条ただし書の規定は、なおその効力を有する。

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